空き家は住宅用の火災保険に加入できない!

相続等でご自分の名義となったご実家が、誰もそこに住む予定がなく、空き家となってしまった場合、原則として住宅用の火災保険に加入できないので、事務所や店舗等向け(「一般物件」といいます)の火災保険に加入することになります。

住宅用の火災保険のままにしておくと、万が一の時に保険金が支払われないことがありますので、保険会社に確認しましょう。

それから、台風などで屋根の一部が飛んでお隣のお家に被害を与えたり、割れた窓ガラス等で通行人にケガをさせてしまったりすることも考えられます。

個人賠償責任保険または施設賠償責任保険(一般物件の場合)をプラスして、第三者への賠償責任に備えることも重要です。

そもそも、空き家の管理が不十分で廃屋とみなされてしまうと、火災保険にすら加入できなくなるので、まずはきちんとした管理から始めましょう。

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