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土地の貸与で相続税対策のはずが・・・

建物所有目的で土地を貸すと、その土地の相続税評価額は大きく下がります。
相続税対策として息子さんに土地を貸しているお客様がいらっしゃいまして、それも無償で・・・残念ながら土地の評価額は1円も下がりません。
なぜかといいますと、このように無償で貸すことを「使用貸借」といい、個人間で土地の使用貸借を行った場合、税務上は借地権を認識しません。
土地をタダで貸してる方はご注意ください。

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